〒474-0072 愛知県大府市北山町3丁目75番地 ペルテ花菱406号

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日曜・祝日(営業時間外・定休日も事前予約で対応可能です)
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相続登記サポート

相続登記サポート

「戸籍等、収集する時間がない」「名義変更に必要な書類が分からない」「登記申請に関することはすべて任せたい」……複雑で面倒な不動産の相続登記手続きを、一括サポートいたします。

身近な方が亡くなった後の相続手続きの中でも、不動産の名義変更(相続登記)は専門的な書類が多く、仕事や家事を抱えるご遺族にとって精神的にも時間的にも大きな負担となります。現在、日本の法律では、相続登記を放置することへのペナルティが厳格化されているため、正確かつ迅速な手続きが必要です。

当事務所でご依頼いただける「相続登記サポート」は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、不動産の名義変更に必要なすべてのお手続きを丸ごと一括でお任せいただける通常プランです

具体的には、以下の手続きを当事務所が責任を持って執り行います

戸籍、住民票等の収集(相続人の確定):
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を当事務所が代わりに収集し、誰が相続人かを確定します
。複数の数次相続がある場合など、複雑な調査にも対応可能です。

名寄せの取得(不動産の調査):
漏れのない正確な名義変更を行うため、不動産の所有状況をしっかり調査します

遺産分割協議書の作成・送付:
相続人全員の合意内容に基づき、法的に不備のない協議書を作成します

相続登記の申請:
法務局で不動産名義変更の登記申請を行います

各種届出、書類作成サポート:
未登記建物や農地、森林の相続届出サポートや、相続関係説明図・申述書(必要な場合)の作成まで幅広く対応いたします



◆法改正により、これまでは「いつかやればいい」と後回しにできていた手続きが、期限付きの義務へと変わりました。当事務所にご依頼いただくことで、お客様が平日に仕事を休んで役所の窓口へ何度も足を運ぶ必要は一切なくなります。最新の法律に則った正確な手続きにより、将来のペナルティリスクを回避し、大切な不動産を安全にご家族へ引き継ぐことができます

「何から手を付けたらいいか全く分からない」という状態でも差し支えございません

すずき司法書士事務所まで、ご相談ください

 

近年の重要な法令規則

相続登記は「3年以内」に
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられています。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていない不動産については、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。

住所、氏名変更登記も「2年以内」に
2026年4月1日より、不動産所有者の引越しに伴う住所変更や、結婚・離婚などによる氏名変更の登記も義務化されました。その変更日から2年以内に正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。施行日より前に住所・氏名を変更している場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。

不要な土地の処分が円滑に
相続や、相続人に対する遺贈により土地の所有者または共有者になった方は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができるようになりました。不要な土地を手放したい場合など、「相続土地国庫帰属制度」や「共有解消制度」との連動が強化され、以前よりもスムーズに解決・処分できる仕組みが整っています。

当事務所は、大府市をはじめ、近隣の刈谷市、豊明市、東海市、東浦町など、
知多・西三河地域の皆様の身近な相談窓口を目指しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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