〒474-0072 愛知県大府市北山町3丁目75番地 ペルテ花菱406号
営業時間 | 平日 9:00~19:00 土曜 9:00~12:00 |
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定休日 | 日曜・祝日(営業時間外・定休日も事前予約で対応可能です) |
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アクセス | 大府市ふれあいバス(中央コース・北コース) ・北山公民館バス停から徒歩1分(すぐ目の前) ・至学館大学バス停から徒歩2分 JR共和駅から車で約5分 ・駐車場:1台あり(アクセスのページでご確認ください) |
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「平日は仕事で役所や銀行に行けない」「遺産に何があるか分からない」「法改正の手続き期限が心配」……複雑で多岐にわたる相続手続きを、一括サポートいたします。
身近な方が亡くなった後の相続手続きは、通帳の解約から不動産の名義変更、有価証券の移管など、多岐にわたります。これらは、仕事や家事を抱えるご遺族にとって精神的にも時間的にも非常に大きな負担となります。
また、 現在、日本の相続・不動産に関わる法律は、手続きを放置することのリスクやペナルティが厳格化されています。
当事務所でご依頼いただける「遺産承継サポート」は、司法書士が「遺産承継業務受任者」としてお客様の代理人となり、財産の調査から実際の分配・名義変更まで、相続手続きを一括して代行する総合サービスです。
具体的には、以下の手続きを当事務所が責任を持って執り行います。
・相続人の確定調査: 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、誰が相続人かを確定します。複数の数次相続がある場合など、複雑な調査にも対応可能です。
・財産目録の作成: 依頼者様からお伺いした情報を基に、預貯金、不動産、有価証券などの財産を調査し、一覧表を作成します。
・遺産分割協議書の作成・送付: 相続人全員の合意内容に基づき、法的に不備のない協議書を作成します。
・各種財産の解約・名義変更: 各金融機関の払戻し手続き、株や投資信託の移管、自動車の名義変更などを代行します。
・相続登記の申請: 法務局で不動産名義変更の登記申請を行います。
・各種届出、書類作成サポート: 未登記建物や農地、森林の相続届出サポートや、相続関係説明図・申述書(必要な場合)の作成まで幅広く対応いたします。
◆法改正により、これまでは「いつかやればいい」と後回しにできていた手続きが、期限付きの義務へと変わりました。 当事務所にご依頼いただくことで、お客様が平日に仕事を休んで役所や銀行の窓口へ何度も足を運ぶ必要はなくなります。最新の法律に則った正確な手続きにより、将来のペナルティリスクを回避し、大切な遺産を安全にご家族へ引き継ぐことができます。
「何から手を付けたらいいか全く分からない」という状態でも差し支えございません。
すずき司法書士事務所まで、ご相談ください。
≪近年の重要な法令規則≫
・相続登記は「3年以内」に
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられています。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていない不動産については、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。
・住所、氏名変更登記も「2年以内」に
2026年4月1日より、不動産所有者の引越しに伴う住所変更や、結婚・離婚などによる氏名変更の登記も義務化されました。その変更日から2年以内に正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。施行日より前に住所・氏名を変更している場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
・不要な土地の処分が円滑に
相続や、相続人に対する遺贈により土地の所有者または共有者になった方は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができるようになりました。不要な土地を手放したい場合など、「相続土地国庫帰属制度」や「共有解消制度」との連動が強化され、以前よりもスムーズに解決・処分できる仕組みが整っています。
「戸籍等、収集する時間がない」「名義変更に必要な書類が分からない」「登記申請に関することはすべて任せたい」……複雑で面倒な不動産の相続登記手続きを、一括サポートいたします。
身近な方が亡くなった後の相続手続きの中でも、不動産の名義変更(相続登記)は専門的な書類が多く、仕事や家事を抱えるご遺族にとって精神的にも時間的にも大きな負担となります。現在、日本の法律では、相続登記を放置することへのペナルティが厳格化されているため、正確かつ迅速な手続きが必要です。
当事務所でご依頼いただける「相続登記サポート」は、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、不動産の名義変更に必要なすべてのお手続きを丸ごと一括でお任せいただける通常プランです。
具体的には、以下の手続きを当事務所が責任を持って執り行います。
・戸籍、住民票等の収集(相続人の確定): 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を当事務所が代わりに収集し、誰が相続人かを確定します。複数の数次相続がある場合など、複雑な調査にも対応可能です。
・名寄せの取得(不動産の調査): 漏れのない正確な名義変更を行うため、不動産の所有状況をしっかり調査します。
・遺産分割協議書の作成・送付: 相続人全員の合意内容に基づき、法的に不備のない協議書を作成します。
・相続登記の申請: 法務局で不動産名義変更の登記申請を行います。
・各種届出、書類作成サポート: 未登記建物や農地、森林の相続届出サポートや、相続関係説明図・申述書(必要な場合)の作成まで幅広く対応いたします。
◆法改正により、これまでは「いつかやればいい」と後回しにできていた手続きが、期限付きの義務へと変わりました。当事務所にご依頼いただくことで、お客様が平日に仕事を休んで役所の窓口へ何度も足を運ぶ必要は一切なくなります。最新の法律に則った正確な手続きにより、将来のペナルティリスクを回避し、大切な不動産を安全にご家族へ引き継ぐことができます。
「何から手を付けたらいいか全く分からない」という状態でも差し支えございません。
すずき司法書士事務所まで、ご相談ください。
≪近年の重要な法令規則≫
・相続登記は「3年以内」に
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられています。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていない不動産については、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。
・住所、氏名変更登記も「2年以内」に
2026年4月1日より、不動産所有者の引越しに伴う住所変更や、結婚・離婚などによる氏名変更の登記も義務化されました。その変更日から2年以内に正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。施行日より前に住所・氏名を変更している場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
・不要な土地の処分が円滑に
相続や、相続人に対する遺贈により土地の所有者または共有者になった方は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができるようになりました。不要な土地を手放したい場合など、「相続土地国庫帰属制度」や「共有解消制度」との連動が強化され、以前よりもスムーズに解決・処分できる仕組みが整っています。
「戸籍書類は自分で集めたい」「費用を抑えて、登記申請などの難しい部分だけを専門家に任せたい」……当事務所の「相続登記サポートライト」をご検討ください。できるところは自分でやりたいという方におすすめです。
不動産の名義変更(相続登記)は、法律の改正によって期限付きの義務となり、放置するとペナルティの対象となってしまいます。しかし、「必要書類の集め方は分かるけれど、遺産分割協議書や登記申請書の作成は不安…」という方も多いのではないでしょうか。
当事務所の「相続登記サポートライト」は、戸籍や住民票といった必要書類の収集をお客様ご自身で行っていただくことで、基本報酬を抑えたリーズナブルなプランです。専門知識が必要となる書類のチェックや遺産分割協議書の作成、法務局への申請手続きを的確にサポートいたします。
具体的には、以下の手続きを当事務所が責任を持って執り行います。
・戸籍等必要書類のチェック: お客様が集められた戸籍等の書類に不足や不備がないか、専門家の目でしっかりと確認します。
・名寄せの取得: 不動産の所有状況を調査し、名義変更の漏れを防ぎます。
・遺産分割協議書・相続関係説明図の作成: 相続人全員の合意内容に基づき、法的に不備のない協議書(※不動産のみの記載)および説明図を作成します。
・相続登記の申請: 法務局への登記申請手続きは、当事務所の司法書士がすべて代行いたします。
※本プランには、戸籍等の収集、未登記建物・農地・森林の相続届出サポートは含まれません。これらも一括して任せたい場合は「通常プラン」がおすすめです。
◆「平日は仕事で法務局に行けない」「遺産分割協議書や申請書類の作成だけは不安」という方でも、本プランをご利用いただければ、最新の法律に則った正確な登記をスムーズに完了させることができます。将来のペナルティリスクを回避し、大切な不動産の権利を確実に守るために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。
ご自身の状況にどのプランが合うか迷われている方も、ご遠慮なく、すずき司法書士事務所までご相談ください。
≪近年の重要な法令規則≫
・相続登記は「3年以内」に
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられています。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていない不動産については、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)の対象となります。
・住所、氏名変更登記も「2年以内」に
2026年4月1日より、不動産所有者の引越しに伴う住所変更や、結婚・離婚などによる氏名変更の登記も義務化されました。その変更日から2年以内に正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。施行日より前に住所・氏名を変更している場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
「お世話になった人に財産を遺したい」「自分の亡き後、家族の間でトラブルを起こしたくない」「法的に不備のない遺言書を作りたい」……当事務所が全力でサポートいたします。
遺言書は、今まで築き上げてきた大切な財産を、誰に、どのように引き継ぐかを決めることができる最も有効な手段です。しかし、遺言書には法律で厳格な形式が定められており、一文字の不備や書き方の誤りによって、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースや、かえって残されたご家族の遺産分割トラブルを引き起こしてしまうケースが少なくありません。
当事務所の「遺言書作成サポート」では、司法書士が、お客様のご意思を最大限に尊重し、将来の紛争リスクを排除した「安全で確実な遺言書」の作成をトータルでサポートいたします。
【すずき司法書士事務所が提供する2つのサポートプラン】
お客様のご要望や財産状況に合わせて、最適な遺言形式をお選びいただけます。
① 公正証書遺言の作成サポート(推奨)
公証役場で公証人が作成する、最も安全な遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがなく、ご逝去後の家庭裁判所での「検認手続き」も不要なため、ご家族の負担を最小限に抑えられます。当事務所では、文案の作成、公証人との事前打ち合わせ、必要書類の収集、作成当日に必要な「証人(2名)」の立ち会い(※オプション対応)まで、安心してお任せいただけます。
② 自筆証書遺言の作成サポート
お客様ご自身の手で書いていただく遺言書です。費用を抑えて手軽に作成できるメリットがありますが、形式不備で無効になるリスクが高い形式でもあります。当事務所では、最新の法規則に則ったリーガルチェック(法的確認)を行い、無効にならないためのアドバイスや、「検認手続き」が不要になる法務局での「遺言書保管制度」の利用手続きも分かりやすくサポートいたします。
◆当事務所にご依頼いただくことで、
・遺言執行まで見据えた「使える遺言書」の作成: 当事務所では、ただ遺言書を作るだけでなく、実際に相続が発生した際にスムーズに手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約など)ができるよう、「遺言執行」のしやすさまで考慮した文案を設計します。
・財産額に応じた明確なサポート体制: 財産の総額に応じた段階的なサポート体制を整えております。
・他専門家との連携によるワンストップ対応: 遺言書作成において切り離せない「税金(相続税)」の問題についても、税理士等と連携し、最適なご提案が可能です。
◆昨今の法改正(相続登記や住所等変更登記の義務化)に伴い、ご自身の財産をあらかじめ整理し、次の世代へ確実に引き継ぐための準備(終活)への関心はますます高まっています。
「確実に意思を残したい」「相続トラブルを未然に防止したい」など、気になることがございましたら、すずき司法書士事務所までご相談ください。お客様の想いに寄り添い、丁寧にお話を伺います。
「せっかく作った遺言書、亡くなった後に誰が手続きをする?」「遺言執行者に指定されているけれど、手続きが複雑で進められない」……遺言書に込められた大切な想いを、確実に形にします。
遺言書は、ご自身の財産を特定の誰かへ確実に引き継ぐための強力な手段です。しかし、遺言書は「作って終わり」ではありません。実際に相続が発生した際、遺言書の内容通りに預貯金を解約したり、不動産の名義変更(相続登記)を行ったりする具体的な手続き(遺言執行)が必要になります。 遺言執行は、法的な専門知識や多大な時間を要するため、残されたご家族や、遺言執行者に指名された一般の方がご自身で行うのは非常に大きな負担となります。
当事務所の「遺言執行サポート」では、司法書士が「遺言執行者」となり、あるいは「遺言執行者のサポート役」として、客観的かつ公平な立場ですべての手続きを迅速に執り行います。
【すずき司法書士事務が提供する2つのサポート】
お客様のご状況やニーズに合わせて、最適なサポートをお選びいただけます。
① 遺言執行手続きの代行(遺言執行者の引き受け)
当事務所の司法書士が「遺言執行者」「遺言執行者の代理人」として就任し、または就任の申立てを行い、遺言書の内容を確実に実行します。相続人全員への就任通知の送付、財産目録の作成、金融機関での払戻し手続き、不動産の登記申請まで、煩雑な法的手続きを一括して代行します。手続きの負担が大きい場合だけでなく、相続人同士が疎遠になっている事情があるなど、相続人が遺言執行者として執り行い辛い場合などにも有効です。
② 遺言執行者選任申立サポート
遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合や、指定されていた人が既に亡くなっている場合、家庭裁判所へ遺言執行者を選んで役職に就けてもらうための「選任申立」をサポートします。裁判所に提出する書類の作成から、今後の進め方のアドバイスまで丁寧に行います。
◆遺言執行に必要な手続きは多岐にわたり、少しの手落ちが将来の相続トラブルに発展することもあります。当事務所にご依頼いただくことで、お客様やご家族が平日に仕事を休んで役所や銀行の窓口へ何度も足を運ぶ必要はなくなります。
当事務所では、財産の総額に応じた明確なサポート体制を整えておりますので、安心してご相談いただけます。
「遺言書を作るときに、一緒に遺言執行者も専門家に頼んでおきたい」「突然、遺言執行者に指名されてしまって困っている」という方は、すずき司法書士事務所までご相談ください。
「認知症の親の預貯金口座が凍結されてしまった」「将来、自分の判断能力が衰えたときに備えたい」……大切なご家族とご自身の財産・生活の権利を法的にサポートいたします。
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になると、預貯金の管理や施設の入所契約、不動産の売買といった重要な法律行為をご自身で行うことが難しくなります。このようなとき、本人の代わりに財産管理や契約手続きを行い、法的に保護・支援する仕組みが「成年後見制度」です。
後見制度には、すでに判断能力が低下している方のための「法定後見」と、将来元気なうちに自ら備えておく「任意後見」の2種類があります。当事務所では、お客様やご家族のご状況に合わせて、最適なサポートをご提案いたします。
【すずき司法書士事務所が提供する2つのサポート】
「どちらの制度を使うべきか分からない」「後見制度とはどういうものか知りたい」という段階でも全く差し支えございません。ご遠慮なく、すずき司法書士事務所までご相談ください。
「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」「疎遠な親族の借金督促が突然届いた」……など、相続に関するお困りごとがございましたら、お早めにご相談ください。
相続が始まると、現預金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金、住宅ローン、未払いの税金などの「マイナスの財産」もすべて引き継ぐことになります。 もし、明らかにマイナスの財産の方が多い場合や、親族間の複雑な相続トラブルに関わりたくない場合は、法律に基づいた「相続放棄」の手続きを行うことで、法律上「最初から相続人とならなかったもの」とみなされ、故人の債務(借金等)の承継を遮断することができます。
ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という厳格な期限(熟慮期間)が定められています。期限を過ぎると、借金を含めたすべての債務を引き継ぐこと(法定単純承認)になってしまうため、一刻も早い対応が必要です。
・家庭裁判所への提出書類(申述書)の作成:
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を、法的に不備のない形で正確に作成します。
・裁判所からの問い合わせ(照会書)の事前案内:
申立て後、家庭裁判所から「本当に本人の意思で放棄するのか」といった質問状(照会書)が届きます。この回答を誤ると放棄が認められないリスクがありますが、当事務所が回答方法を事前にご案内します。
・戸籍等必要書類の収集代行:
申立てには、亡くなった方と相続人様との関係を証明する戸籍謄本等が必要です。当事務所では、これら面倒な書類の収集も1通単位で代行いたしますので、お客様の手間を必要な分だけ削減できます。この収集代行はオプション対応となります。
・お二人以上での「一括申立て」にも対応:
「兄弟姉妹で一緒に放棄したい」「家族全員で手続きしたい」という場合、当事務所では、お二人以上で同時にご依頼いただくことで、お一人あたりの費用を抑えてスムーズに複数人の申立てを行うことができます。
【このような方はすぐにご相談ください】
・亡くなった方に消費者金融からの借入れなどがある。
・疎遠だった親族が亡くなり、突然、債権者や法律事務所から督促状が届いて困惑している。
・遺産は何もいらないので、他の親族同士の遺産分割協議やトラブルに一切巻き込まれたくない。
◆相続放棄は、管轄の家庭裁判所に『申述が受理』されることをもって、有効な手続きとなります。審理において一度不受理の審判が確定してしまうと、その決定を覆してやり直すことは原則として認められないため、慎重な書類作成と手続きが要求されます。
また、「過去の経緯を説明する上申書(事情説明書)の作成が必要な場合」などは、専門的な知識が必要となります。
「親が亡くなってから3ヶ月以上経ってしまったが、借金が見つかった」という場合でも、個別の状況(借金の存在を知った時期など)によっては放棄が認められるケースがあります。気になることがございましたら、すずき司法書士事務所までご相談ください。
「実家の名義を家族に変えたい」「住宅ローンを完済した」「引越しをしたけれど名義の住所はそのままになっている」……大切な不動産の権利、正しく登記されていますか?
不動産登記は、土地や建物の所有者が誰であるか、どのような権利(住宅ローンなどの担保)が設定されているかを公に示し、あなたの大切な財産(不動産)の安全を守るための重要な制度です。 現在、不動産登記に関する日本の法律は、大きく変化しつつあります。法的なリスクを回避し、大切な財産の権利を確実に守るためにも、不動産の変更手続きは放置せず、正確かつ迅速に行う必要があります。
当事務所では、不動産登記の専門家である司法書士が、最新の法改正に対応した確実な登記申請をトータルでサポートいたします。
【主な不動産登記のサポート】
・贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記):
将来の相続対策などで、配偶者や子供へ自宅などの不動産を贈与する際、名義を新所有者へ変更します。贈与証書の作成から登記申請まで一括して対応可能です。
・住宅ローン完済時の抵当権抹消登記:
住宅ローンを完済しても、金融機関が抵当権者になっている「抵当権の登記」は自動的には消えません。そのまま放置すると、将来の売却や新たな融資の妨げになるため、速やかな抹消手続きが必要です。
・住所、氏名変更登記:
2026年4月1日より、不動産所有者の引越しに伴う住所変更や、結婚・離婚などによる氏名変更の登記が義務化されました。その変更日から2年以内に正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。施行日より前に住所・氏名を変更している場合でも、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
【このようなときはご相談ください】
・将来の相続トラブルを防ぐため、元気なうちに自宅を家族に生前贈与したい。
・住宅ローンを完済し、銀行から「抵当権抹消書類」の一式が送られてきて手元にある。
・過去に何度も引越しを重ねており、不動産の名義が昔の住所のままになっている。
◆不動産登記の手続きを確実に行うには、ただ申請書を出すだけでなく、登記簿上の名義の状況によっては、現在の住民票や戸籍だけでなく、過去の住所の変遷を証明する「戸籍の附票」が必要になったり、法務局との専門的なやり取りが発生したりと、多大な手間と時間がかかります。また、登録免許税の計算や書類の記載に不備があると、何度も法務局へ足を運ぶことにもなります。
登記の専門家である当司法書士事務所にご依頼いただくことで、法的に不備のない正確な登記をスムーズに完了させることができます。 「自分の不動産が義務化の対象か分からない」「何が必要書類になるのかわからない」という状態でも全く差し支えございません。まずは一度、すずき司法書士事務所までご遠慮なくご相談ください。
「新しく会社を立ち上げたい」「オフィスの引っ越しをした」「役員の任期が切れているかもしれない」……会社の登記簿、最新の情報に更新されていますか?
商業登記は、会社の名称(商号)、本店の所在地、代表者の氏名や役員の構成など、取引上で重要な「会社の基本情報」を法務局に登録し、一般に開示することで取引の安全と信用を守るための重要な制度です。 会社の重要事項に変更が生じた場合は、法律によって速やかに登記を申請することが義務付けられています。手続きを怠ると、会社としての信用を損ねるだけでなく、代表者個人にペナルティが科されるリスクもあるため、正確かつ迅速な対応が必要です。
当事務所では、商業登記の専門家である司法書士が、確実な登記申請を通じて貴社の円滑な経営をバックアップいたします。
【主な商業登記のサポート】一般的な登記を例として記載しております。
・新しくビジネスを始めるための「会社設立登記」:
株式会社や合同会社などの設立登記を行います。定款の作成から認証、法務局への申請までの一連の手続きを代行します。
・役員の就任や退任に伴う「役員変更登記」:
役員(取締役や監査役など)が交代した場合はもちろん、同じ人が重任された場合でも、任期が満了するたびに必ず変更登記を行わなければなりません。
・オフィスの引っ越しに伴う「本店移転登記」:
本社を移転した際に行う登記です。現在の法務局の管轄外へ移転する場合は、移転前と移転後の両方の法務局へ手続きを行う必要があります。
・社名や事業内容を変える「商号変更・目的変更登記」:
社名の変更や、新しいビジネス(事業)をスタートする際に行う登記です。
※商業登記には、法令規則で定められた申請期限があります。登記事項に変更が生じた日から定められた期限内に登記申請をする必要があります。
期限を過ぎて放置すること(登記懈怠)や、長期間まったく登記を動かさないことなどがあると、裁判所から代表者個人に対して過料(行政罰)の通知が届くケースがあります。
◆商業登記の手続きを確実に行うには、ただ申請書を出すだけでなく、法律に準拠した「株主総会議事録」や「取締役会議事録」、「定款」などの添付書類を作成しなければなりません。これらを自社内で一から作成するのは、経営者様にとって大きな時間的負担となります。
当事務所にご依頼いただくことで、役員様の任期管理や、事実に即した議事録などの書類作成から法務局への登記申請まで一括して代行いたします。すずき司法書士事務所までご遠慮なくご相談ください。
※ 上記以外のお手続き、登記申請、ご相談についても、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
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※事務所員が外出しているときがございます。事前に、お電話または当ホームページ内の無料相談フォームで、お問合せまたはご予約をお願いいたします。
日曜・祝日
(事前予約で対応可能です)
〒474-0072 愛知県大府市北山町3丁目75番地 ペルテ花菱406号
大府市ふれあいバス
(中央コース・北コース)
・北山公民館バス停から徒歩1分
(すぐ目の前)
・至学館大学バス停から徒歩2分
JR共和駅から車で約5分
・駐車場:1台あり(アクセスのページでご確認ください)
平日 9:00~19:00
土曜 9:00~12:00
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