〒474-0072 愛知県大府市北山町3丁目75番地 ペルテ花菱406号

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相続放棄のサポート

相続放棄のサポート

「亡くなった親に多額の借金があることが分かった」「疎遠な親族の借金督促が突然届いた」……など、相続に関するお困りごとがございましたら、お早めにご相談ください。

相続が始まると、現預金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金、住宅ローン、未払いの税金などの「マイナスの財産」もすべて引き継ぐことになります。 もし、明らかにマイナスの財産の方が多い場合や、親族間の複雑な相続トラブルに関わりたくない場合は、法律に基づいた「相続放棄」の手続きを行うことで、法律上「最初から相続人とならなかったもの」とみなされ、故人の債務(借金等)の承継を遮断することができます。
ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という厳格な期限(熟慮期間)が定められています。期限を過ぎると、借金を含めたすべての債務を引き継ぐこと(法定単純承認)になってしまうため、一刻も早い対応が必要です

 

【当事務所のサポート内容】
相続放棄を確実に行うには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。当事務所では、以下の手続きをサポートいたします。

●家庭裁判所への提出書類(申述書)の作成:
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を、法的に不備のない形で正確に作成します


裁判所からの問い合わせ(照会書)の事前案内:
申立て後、家庭裁判所から「本当に本人の意思で放棄するのか」といった質問状(照会書)が届きます。この回答を誤ると放棄が認められないリスクがありますが、当事務所が回答方法を事前にご案内します。

戸籍等必要書類の収集代行:
申立てには、亡くなった方と相続人様との関係を証明する戸籍謄本等が必要です
。当事務所では、これら面倒な書類の収集も1通単位で代行いたしますので、お客様の手間を必要な分だけ削減できますこの収集代行はオプション対応となります。

お二人以上での「一括申立て」にも対応:
「兄弟姉妹で一緒に放棄したい」「家族全員で手続きしたい」という場合、当事務所では、お二人以上で同時にご依頼いただくことで、お一人あたりの費用を抑えてスムーズに複数人の申立てを行うことができます


【このような方はすぐにご相談ください】
・亡くなった方に消費者金融からの借入れなどがある。
・疎遠だった親族が亡くなり、突然、債権者や法律事務所から督促状が届いて困惑している。
・遺産は何もいらないので、他の親族同士の遺産分割協議やトラブルに一切巻き込まれたくない。


◆相続放棄は、管轄の家庭裁判所に『申述が受理』されることをもって、有効な手続きとなります。審理において一度不受理の審判が確定してしまうと、その決定を覆してやり直すことは原則として認められないため、慎重な書類作成と手続きが要求されます。
また、「過去の経緯を説明する上申書(事情説明書)の作成が必要な場合」などは、専門的な知識が必要となります

「親が亡くなってから3ヶ月以上経ってしまったが、借金が見つかった」という場合でも、個別の状況(借金の存在を知った時期など)によっては放棄が認められるケースがあります。気になることがございましたら、すずき司法書士事務所までご相談ください

 

当事務所は、大府市をはじめ、近隣の刈谷市、豊明市、東海市、東浦町など、
知多・西三河地域の皆様の身近な相談窓口を目指しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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